水銀産業廃棄物
水銀について、ガイドラインが発行されるなど、特に扱いに注意する必要があるので、簡単にまとめた。
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。
品番が「NR」「MR」で始まるもの。
品番が「PR」で始まるもの・空気穴が開いているもので、且つ国内メーカーのものであれば、水銀が使用されていると考えられる。
(品番が「F」で始まるものを含むすべてのもの)
(品番が「EF」で始まるものを含むすべてのもの)
日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」 http://www.jlma.or.jp/kankyo/suigin/jigyo.htm#shu
補聴器、銀塩カメラの露出計、その他
水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられている。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2906_setsumei_01.pdf
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。