労働安全
足場 †
足場点検(組立て・変更時) †
- 足場等の安全点検の確実な実施について(中災防ホームページ)
- 要約「足場の組立て・変更時の点検実施者は以下のとおり。
- 足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者
- 法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る
「計画作成参画者」に必要な資格を有する者
- 全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等
足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる者と同等の知識・経験を有する者
足場の組立て等作業主任者(技能講習) †
- 沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020年度多数)
足場の組立て等作業主任者能力向上教育 †
- 沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020/10/30)
施工管理者等のための足場点検実務研修 †
- 沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020/11/18)
疑問点 †
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育について、受講対象は作業主任者受講後、概ね5年経過した者である。
例えば、今年度に作業主任者技能講習修了者は、能力向上教育を受けなくても足場点検を実施してよいのか。それとも、能力向上教育を終了したほうがいいのか。(確認中)