労働安全


保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

保護具着用管理責任者の歴史

令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前)

事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)

令和5年10月1日公布 (安衛則第12条の6で保護具着用管理責任者の選任義務化 令和6年4月1日施行)

平成6年4月1日から、化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業者は、保護具着用管理責任者の選任が義務化された。

第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

関連する通達文書が、法施行前に通達された。

上記公布内容及び通達の問題点

防毒マスクに関する保護具着用管理責任者の選任は法改正にて義務化されたい一方、粉じんマスクについては上記通達が廃止されたため、粉じんマスクに関する保護具着用管理責任者を選任する根拠が失わわれた。
また、防毒マスクと粉じんマスクともに保護具着用管理責任者の名称を使用していたため、本来粉じんマスク等の管理には不要な「保護具着用管理責任者講習」を誤って受講するケースがある。|

令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定

足場

足場の組立て・変更時の点検実施者

足場の組立て等作業主任者(技能講習)

足場の組立て等作業主任者能力向上教育

施工管理者等のための足場点検実務研修

疑問点


*1 中災防ホームページ https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-53/hor1-53-29-1-0.htm

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