労働安全
保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。
事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)
事業者が留意すべき事項 事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。 |
平成6年4月1日から、化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業者は、保護具着用管理責任者の選任が義務化された。
第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 |
関連する通達文書が、法施行前に通達された。
事業者は、(化学物質)リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第 12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。以下同じ。)を選任し(以下略)。 (上記)防じんマスク通達及び防毒マスク通達は、本通達をもって廃止する。 ※下線部は当サイトで追記 |
防毒マスクに関する保護具着用管理責任者の選任は法改正にて義務化されたい一方、粉じんマスクについては上記通達が廃止されたため、粉じんマスクに関する保護具着用管理責任者を選任する根拠が失わわれた。
また、防毒マスクと粉じんマスクともに保護具着用管理責任者の名称を使用していたため、本来粉じんマスク等の管理には不要な「保護具着用管理責任者講習」を誤って受講するケースがある。|
令和5年5月 25 日付け基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」の発出、及び同日付けで防じんマスク通達を廃止したことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところである。作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今般、第10次粉じんの一部を別紙のとおり改正し、「粉じん保護具着用管理責任者」を定め、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとしたので通知する。 |
「足場の組立て・変更時の点検実施者」は以下のとおり。 1)足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者 2)法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者 3)全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記1又は2に掲げる者と同等の知識・経験を有する者 |