免許更新(講習関係)
電気工事士、消防設備士、危険物取扱者免状の免許更新についてかんたんにまとめた。
大前提として、免許を取得したが実務に従事していない場合について調べた。(実務についているのなら、講習受講はあたりまえなので)
更新方法 | 頻度 | 更新を怠るとどうなるか | ポイント(要点) | |
電気工事士 | 5年 | × | 運用規定がないので、最悪返納命令が出ることも。 自主返納した免状は、再申請のみで交付可能 | |
消防設備士 | 消防設備士講習の受講 | ①、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内 ②、①の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内 | △ | 運用規定では、講習未受講だけでは返納命令の対象にはならないが注意が必要 |
危険物取扱者 | 危険物取扱者保安講習 | 3年 | ◯ | 危険物の取扱作業に従事しない間は講習の受講及び免許更新はしなくても大丈夫。 但し、従事後1年以内に受講すること(タイミングを誤ると減点対象)。 |
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。 |
Q:第1種電気工事士の定期講習の受講期限が過ぎてしまった。 A:法第4条の3の定めにより、やむを得ない事由がある場合を除き5年以内に受講しなければなりません。長期間受講していないなど、悪質な場合、都道府県知事により免状返納を命ぜられることがあります。 ※やむを得ない事由(電気工事士法施行規則第9条の8抜粋) 一 海外出張をしていたこと。 二 疾病にかかり、又は負傷したこと。 三 災害に遭つたこと。 四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。 |
Q:今後、電気工事に携わることがないので、定期講習は免除できないか。 A:第一種電気工事士免状を保有する限り、講習が免除されることはありません。今後、電気工事に従事されない場合は、免状の自主返納をご検討ください。 なお、再度、電気工事に従事する場合は、新規交付を受けることとなりますが、再度、試験に合格する必要はありません。(「免状交付」について、詳しくは、電気工事士に関する「よくある質問」へ) |
Q:電気工事士免状を返納した。再度、免状交付を希望する場合、電気工事士試験に合格しなければ免状交付は受けられないか。 A:免状を返納(返納命令又は自主返納)した時点で、免状の交付のみを受けていない者となることから、試験の合格は有効です。 そのため、再度試験を受検し合格することなく、免状交付申請を「新規交付」で行うことにより交付を受けらます。(再交付は、所持している免状を書き換え、汚し、紛失した際の手続きであるため、本件には該当しません。) ただし、電気工事士法第4条第5項第1号若しくは第2号又は法第4条の2第5項に規定される返納命令後の欠格期間は申請できません。 なお、第一種電気工事士免状を返納した者が新規交付された場合は、速やか早期に定期講習を受講してください。 |
第 4 措置点数の算定等 免状交付知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去 3 年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が 20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。 |
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 |
消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。 |
P7「17条の13 消防設備士免状の携帯義務違反 4点」 |
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない(後略)。 |
法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。 |
法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。 |