免許更新(講習関係)

電気工事士、消防設備士、危険物取扱者免状の免許更新についてかんたんにまとめた。
大前提として、免許を取得したが実務に従事していない場合について調べた。(実務についているのなら、講習受講はあたりまえなので)

更新方法頻度更新を怠るとどうなるかポイント(要点)
電気工事士5年免許失効
消防設備士消防設備士講習の受講①、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
②、①の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内
講習未受講だけでは免許失効しないが注意が必要
危険物取扱者危険物取扱者保安講習3年危険物の取扱作業に従事しない間は講習の受講及び免許更新はしなくても大丈夫。
但し、従事後1年以内に受講すること(タイミングを誤ると減点対象)。

電気工事士

消防設備士

消防設備士講習

危険物取扱者

危険物取扱者保安講習

参考文献


*1 「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」平成12年3月24日消防予第67号 一般財団法人日本消防設備安全センター https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/H12_67.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB+%E8%BF%94%E7%B4%8D%E5%91%BD%E4%BB%A4'
*2 消防法第十七条の十 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#542
*3 「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」平成12年3月24日消防予第67号 一般財団法人日本消防設備安全センター https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/H12_67.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB+%E8%BF%94%E7%B4%8D%E5%91%BD%E4%BB%A4'
*4 消防法第十三条の二十三 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#285
*5 危険物の規制に関する規則第五十八条の十四 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055#2168
*6 危険物の規制に関する規則第五十八条の十四 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055#2168

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