#author("2020-10-02T00:25:12+09:00","","") 免許更新(講習関係) 電気工事士、消防設備士、危険物取扱者免状の免許更新についてかんたんにまとめた。 &br; 大前提として、免許を取得したが実務に従事していない場合について調べた。(実務についているのなら、講習受講はあたりまえなので) #contents ||更新方法|頻度|更新を怠るとどうなるか|ポイント(要点)| |電気工事士||5年|✕|???| |消防設備士|消防設備士講習の受講|①、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内&br;②、①の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内|△|講習未受講だけでは免許失効しないが注意が必要| |危険物取扱者|危険物取扱者保安講習|3年|◯|危険物の取扱作業に従事しない間は講習の受講及び免許更新はしなくても大丈夫。&br;但し、従事後1年以内に受講すること(タイミングを誤ると減点対象)。| ---- *電気工事士 [#c09bf083] --参考:電気工事士法第四条の三((電気工事士法第四条の三 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000139#41 )) |第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、''第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に''、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する''講習を受けなければならない''。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。| ---- *消防設備士 [#l08e1829] -減点方式(自動車免許と同様)。20点減点で免許失効。減点は3年間累積。 --参考:「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」((「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」平成12年3月24日消防予第67号 一般財団法人日本消防設備安全センター https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/H12_67.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB+%E8%BF%94%E7%B4%8D%E5%91%BD%E4%BB%A4' )) |第 4 措置点数の算定等 免状交付知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去 3 年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が 20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。| **消防設備士講習 [#q196ad7f] -危険物取扱者と異なり(後述)、実務についていなくても受講する義務がある。(前置きがない=すべての消防設備士が対象) --参考:消防法第十七条の十((消防法第十七条の十 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#542 )) |''消防設備士は''、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する''講習を受けなければならない''。| -未受講で5点減点。 --参考:「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」((「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」平成12年3月24日消防予第67号 一般財団法人日本消防設備安全センター https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/H12_67.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB+%E8%BF%94%E7%B4%8D%E5%91%BD%E4%BB%A4' )) |P7「17条の10 消防設備士講習受講義務違反 5点」| -4回怠ると20点になるが、累積は3年間なので、最大5点×3年=15点減点なので免許取り消しには至らない。 --但し、3回未受講に他のミスが重なり20点超過のパターンがあるので注意が必要。 ---- *危険物取扱者 [#r126f309] -減点方式(自動車免許と同様)。20点減点で免許失効。減点は3年間累積。1回未受講で4点減点なので、消防設備士同様20点にはならないし、そもそも作業に従事してない間は受講義務もない(後述)。 --参考:危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について((危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について(千葉県ホームページ) https://www.pref.chiba.lg.jp/shoubou/tetsuzuki/shobun/400/documents/01180-020-j.pdf)) **危険物取扱者保安講習 [#l3f45f41] -作業に従事していない場合は受講の義務はない。(逆に言うと、従事する場合は受講しないといけない) --参考:消防法第十三条の二十三((消防法第十三条の二十三 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#285 )) |製造所、貯蔵所又は取扱所において''危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は''、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する''講習を受けなければならない''。| -原則3年に1回受講。 --参考:危険物の規制に関する規則第五十八条の十四(( 危険物の規制に関する規則第五十八条の十四 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055#2168 )) |法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から''三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする''。| -実務に就いていなかった者が従事することになった場合は、その日から1年以内に受講する必要がある。 --参考:危険物の規制に関する規則第五十八条の十四(( 危険物の規制に関する規則第五十八条の十四 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055#2168 )) |法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、''当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない''。| -正直、絵で見たほうがわかりやすい。 --参考:福岡県危険物安全協会 http://fukuoka-kenkikyo.jp/kiken_hoan.html *参考文献 [#v84446c5] - -電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ https://www.e-gov.go.jp/ --消防法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186 --危険物の規制に関する規則 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334M50000002055 -一般財団法人日本消防設備安全センター --「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」平成12年3月24日 消防予第67号&br; https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/H12_67.pdf#search='%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A3%AB+%E8%BF%94%E7%B4%8D%E5%91%BD%E4%BB%A4'