#author("2021-02-24T18:51:00+09:00","","")
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作業指揮者(労働安全衛生規則等)

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*作業指揮者の主な役割 [#y57c2ca2]

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*作業指揮者一覧・役割、法的根拠 [#w77a6048]
|---|更新方法|頻度|更新を怠るとどうなるか|ポイント(要点)|
|電気工事士||5年|×|運用規定がないので、最悪返納命令が出ることも。&br;自主返納した免状は、再申請のみで交付可能|
|消防設備士|消防設備士講習の受講|①、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内&br;②、①の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内|△|運用規定では、講習未受講だけでは返納命令の対象にはならないが注意が必要|
|危険物取扱者|危険物取扱者保安講習|3年|◯|危険物の取扱作業に従事しない間は講習の受講及び免許更新はしなくても大丈夫。&br;但し、従事後1年以内に受講すること(タイミングを誤ると減点対象)。|
|作業|法律・規則等|条文|備考・基発など(あれば)|
|危険物(1)|安衛則第257条 ((労働安全衛生規則第257条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032_20200801_431M60000100011&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%A6%8F%E5%89%87#Mp-At_257 ))|事業者は、''危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうとき''は、''当該作業の指揮者を定め''、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。&br;一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。&br;二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮しや光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。&br;三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。&br;四 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。&br;||
|危険物(2)&br;(ずい道等の内部)|安衛則第389条の3 ((労働安全衛生規則第389条の3 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032_20200801_431M60000100011&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%A6%8F%E5%89%87#Mp-At_389_3 )) |事業者は、''ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うとき''は、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。&br;一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。&br;二 ''第二百五十七条の指揮者に''、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。&br; イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。&br; ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。&br; ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。||
|科学設備等|安衛則第275条 (( 労働安全衛生規則第275条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032_20200801_431M60000100011&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%A6%8F%E5%89%87#Mp-At_275 )) |事業者は、''化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うとき''は、次に定めるところによらなければならない。&br;当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。&br;二 ''当該作業の指揮者を定め''、その者に当該作業を指揮させること。&br;(以下略)||
|特定化学物質(1)|特化則第22条 ((特定化学物質障害予防規則第22条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000039_20200701_502M60000100020&keyword=%E5%8C%96%E5%AD%A6#Mp-At_22 ))|事業者は、''特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う''ときは、次の措置を講じなければならない。&br;一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。&br;二 ''特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し''、その者に当該作業を指揮させること。&br;(以下略)|酸欠作業については別途規定|


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