#author("2025-02-09T10:47:49+09:00","","")
#author("2025-02-09T12:25:34+09:00","default:sskv","sskv")
労働安全

#contents

------------------------------
*保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者 [#ed8ce2c7]

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

**保護具着用管理責任者の歴史 [#l004cd1a]
***令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前) [#df2f4bab]
事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)
-通達文書:防毒マスクの選択、使用等について(平成17年2月7日 基発第0207007号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2748&dataType=1&pageNo=1
|事業者が留意すべき事項&br;事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに''防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名''し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。|

***令和5年10月1日公布 (安衛則第12条の6で保護具着用管理責任者の選任義務化 令和6年4月1日施行) [#d4603a61]
平成6年4月1日から、化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業者は、保護具着用管理責任者の選任が義務化された。
|第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。|
関連する通達文書が、法施行前に通達された。
-通達文書:防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(令和5年5月25日 基発0525第3号 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001100842.pdf)
|事業者は、%%%(化学物質)%%%リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第 12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。以下同じ。)を選任し(以下略)。&br;&br;%%%(上記)%%%防じんマスク通達及び防毒マスク通達は、本通達をもって廃止する。&br;&br; ※下線部は当サイトで追記|

***上記公布内容及び通達の問題点 [#ld15466f]
防毒マスクに関する保護具着用管理責任者の選任は法改正にて義務化されたい一方、粉じんマスクについては上記通達が廃止されたため、粉じんマスクに関する保護具着用管理責任者を選任する根拠が失わわれた。&br;また、防毒マスクと粉じんマスクともに保護具着用管理責任者の名称を使用していたため、本来粉じんマスク等の管理には不要な「保護具着用管理責任者講習」を誤って受講するケースがある。|

***令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定 [#mfc474e9]
-通達文書:「第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について 令和6年3月6日 基発0306第1号 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001776802.pdf
|令和5年5月 25 日付け基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」の発出、及び同日付けで防じんマスク通達を廃止したことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところである。作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今般、第10次粉じんの一部を別紙のとおり改正し、''「粉じん保護具着用管理責任者」を定め''、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとしたので通知する。|

* 足場 [#m8355c47]

**足場の組立て・変更時の点検実施者 [#jb0eac65]
-参考:通達文書:足場等の安全点検の確実な実施について((中災防ホームページ https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-53/hor1-53-29-1-0.htm))
|「足場の組立て・変更時の点検実施者」は以下のとおり。&br;1)%%%足場の組立て等作業主任者%%%であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく''足場の組立て等作業主任者能力向上教育''を受けた者&br;2)法第81条に規定する%%%労働安全コンサルタント%%%(試験の区分が土木又は建築である者)や%%%厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了%%%した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「''計画作成参画者''」に必要な資格を有する者&br;3)全国仮設安全事業協同組合が行う「%%%仮設安全監理者資格取得講習%%%」、建設業労働災害防止協会が行う「%%%施工管理者等のための足場点検実務研修%%%」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、''上記1又は2に掲げる者と同等の知識・経験を有する者''|



***足場の組立て等作業主任者(技能講習) [#tcca24d1]
-沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020年度多数)
--https://www.kensaibou-okinawa.com/
--

***足場の組立て等作業主任者能力向上教育 [#bbe1f139]
-沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020/10/30)

--https://www.kensaibou-okinawa.com/

***施工管理者等のための足場点検実務研修 [#z6c16b09]
-沖縄県内だと、建災防沖縄県支部で実施しているのを確認した。(2020/11/18)
--https://www.kensaibou-okinawa.com/

***疑問点 [#t3339dfc]
-足場の組立て等作業主任者能力向上教育について、受講対象は作業主任者受講後、概ね5年経過した者である。
例えば、今年度に作業主任者技能講習修了者は、能力向上教育を受けなくても足場点検を実施してよいのか。それとも、能力向上教育を終了したほうがいいのか。(確認中)
--足場の組立て等作業主任者能力向上教育受講者条件
---建災防沖縄県支部(リンク切れ注意)
https://6296434e-7788-44f3-b824-43321039b4e0.filesusr.com/ugd/d5b849_78e04fcfbdc744fa80740cdf9da99a40.pdf ※5年記載なし
---(財)中小建設業特別教育協会 足場の組立て等作業主任者能力向上教育 講習会のご案内
https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_ashiba.html ※5年記載あり

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS