OHSMS/220作業指揮者の選任を必要とする業務
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[[OHSMS/作業指揮者]] 作業指揮者(労働安全衛生規則等) #contents ---- *作業指揮者の主な役割 [#y57c2ca2] ---- *作業指揮者一覧・役割、法的根拠 [#w77a6048] |業務等の種類|業務の名称|業務の内容|規則条文|備考| |高所作業|墜落防止&br;作業指揮者|建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業で墜落の危険のある作業(ただし、作業主任者の選任を要する作業をのぞく。)|安衛則-529|| |クレーン等|クレーンの組立て等(&br)作業指揮者|クレーンの組立て、又は解体の作業|クレーン則-33|| |~|クレーン&br;作業指揮者|監督署に届出て、特例により定格荷重をこえて使用するとき|クレーン則-23|| |~|天井クレーン等の点検等の&br;作業指揮者|天井クレーン等のクレーンガーターの上又は天井クレーン等の近接場所の点検等|クレーン則-30の2|| |~|移動式クレーンのジブの組立て等&br;作業指揮者|移動式クレーンのジブの組立て又は解体作業|クレーン則-75の2|| |~|エレベーター組立て等&br;作業指揮者|屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て、又は解体の作業|クレーン則-153|| |~|建設用リフト組立て等&br;作業指揮者|建設用リフトの組立て、又は解体の作業|クレーン則-191|| |車両系建設機械等|車両系建設機械修理等&br;作業指揮者|車両系建設機械(ブルトーザー、ショベル等)の修理又はアタッチメントの装着又は取りはずしの作業|安衛則-165|| |~|~|車両系建設機械(ブレーカ等)の修理、又はアタッチメントの装着、及び取りはずしの作業|~|~| |~|コンクリートポンプ車の配管等&br;作業指揮者|輸送管等の組立て又は解体の作業|安衛則-171の3|| |建設用機械|くい打(抜)機等組立て等&br;作業指揮者|くい打機又はくい抜機の組立て、解体、変更又は移動の作業|安衛則-190|| |~|~|ボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動の作業|安衛則-190|| |ロープ高所作業|ロープ高所作業&br;作業指揮者|高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、労働者が当該昇降器具により体を保持しつつ行う作業(40°未満の斜面における作業を除く。)|安衛則-539-6|| |車両系荷役運搬機械等|車両系荷役運搬機械等&br;作業指揮者|ストラドルキャリヤー、ショベルローダー、フォークローダー、構内運搬車、貨物自動車を用いて行う作業(通行経路、作業方法)について作業の計画を定め、これに基づき行う作業|安衛則-151の4|| |~|~|不整地運搬車を用いて行う作業(運行経路、作業方法)についての作業の計画を定め、これに基づき行う作業|~|~| |~|車両系荷役運搬機械等の修理&br;作業指揮者|車両系荷役運搬機械等の修理、又はアタッチメントの装着、取外し作業|安衛則-151の15|| |~|~|不整地運搬車の修理、又はアタッチメントの装着、取外し作業|~|~| |高所作業車|高所作業車の&br;作業指揮者|高所作業車を用いて行う作業(道路上の走行の作業を除く)について作業計画を定め、これに基づき行う作業|安衛則-194の10|| |~|高所作業車の修理&br;作業指揮者|高所作業車の修理、又は作業床の装着、取外しの作業|安衛則-194の18|| |荷の積卸し|不整地運搬車の荷の積卸し&br;作業指揮者|一の荷で100Kg以上のものを不整地運搬車に積卸しする作業|安衛則-151の48|| |~|構内運搬車の荷の積卸し&br;作業指揮者|一の荷で100Kg以上のものを構内運搬車に積卸しする作業|安衛則-151の62|| |~|貨物自動車の荷の積卸し&br;作業指揮者|一の荷で100Kg以上のものを貨物自動車に積卸しする作業|安衛則-151の70|| |~|貨車の荷の積卸し&br;作業指揮者|一の荷で100Kg以上のものを貨車に積卸しする作業|安衛則-151の420|| |電気|停電、活線又は活線近接&br;作業指揮者|停電作業又は高圧、特別高圧の電路の活線もしくは活線近接作業|安衛則-350|| |危険物|危険物取扱等&br;作業指揮者|危険物を製造位、又は取り扱う作業|安衛則-257|| |掘削作業|ガス導管防護&br;作業指揮者|明り掘削により露出したガス導管のつり防護、受け防護等の防護の作業|安衛則-362|| |ずい道等の建設|ずい道ないガス溶接&br;作業指揮者|ずい道等の内部で可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業|安衛則-389の3|| |発破作業|電気発破&br;作業指揮者|電気発破作業(ただし、免許が必要)|安衛則-320|| |~|導火線発破&br;作業指揮者|導火線発破作業(ただし、免許が必要|安衛則-319|| |廃棄物焼却施設の解体作業|廃棄物焼却施設解体&br;作業指揮者|廃棄物焼却施設の&br;・ばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務&br;・保守点検等の業務&br;・解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰他の燃え殻を取り扱う業務|安衛則-592の6&br;(安衛則-36の34~36)||
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