OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

保護具着用管理責任者の歴史

令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前)

事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)

令和4年5月31日 法改正の公布 

関連する通達文書が、法施行前に通達された。

上記公布内容及び通達の問題点

令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定


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