OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者(編集中)

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

保護具着用管理責任者の歴史

令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前)

事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)

令和4年5月31日 法改正の公布 

関連する通達文書が、法施行前に通達された。

上記公布内容及び通達の問題点

令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定

防毒マスク(保護具着用管理責任者)と防じんマスク(防じん保護具着用管理責任者)の歴史、選任条件、他(表)

日付防毒マスク
保護具着用管理責任者
防じんマスク
防じん保護具着用管理責任者
平成17年2月7日TOP:基発第0207007号

事業者留意事項として、保護具着用管理責任者を選任
TOP:基発第0207006号

事業者留意事項として、保護具着用管理責任者を選任
令和5年5月25日基発第0525第3号

(化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業場は)保護具着用責任者を選任
基発第0525第3号

保護具着用責任者選任に関する記載なし
同通達文書をもって上記通達文書が廃止されたため、防塵マスクに関する保護具着用管理責任者の選任根拠が消滅
令和6年3月6日基発0306第1号

「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」に「粉じん保護具着用管理責任者」の選任が記載(選任根拠の復活)
令和6年4月1日厚生労働省令第91号

保護具着用管理責任者の選任が法で義務化
選任根拠(最新)労働安全衛生規則 第12条の6第1項

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任(中略)しなければならない。
法律なので、必ず選任しないといけない。
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について

「粉じん保護具着用管理責任者」を作業場ごとに選任する。保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者の兼任は差し支えない。
粉じん障害防止総合対策に基づく要請なので、法律義務はない(いわゆる努力義務)
選任要件(法律)労働安全衛生規則 第12条の6第2項2

二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
法には記載なし
選任要件(通達)基発0531第9号(令和4年5月31日)

「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。
①②省略
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤安衛令第6条第18号から第20号まで及び第22号の作業主任者
 18号 特定化学物質作業主任者
 19号 鉛業務作業主任者
 20号 四アルキル鉛作業主任者
 22号 有機溶剤作業主任者
⑥省略
①~⑥に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、保護具の管理に関する教育(基安化発1226第1号(令和4年12月26日)保護具着用管理責任者に対する教育の実施について に規定されている教育。いわゆる「保護具着用管理責任者講習」)を受講した者を選任すること。
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について

衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者''のうちから作業場ごとに選任すること。

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Last-modified: 2025-02-16 (日) 18:08:50