OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

保護具着用管理責任者の歴史

令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前)

事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)

令和4年5月31日 法改正の公布 

関連する通達文書が、法施行前に通達された。

上記公布内容及び通達の問題点

令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者の違い

保護具着用管理責任者粉じん保護具着用管理責任者
根拠労働安全衛生規則

第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

法律なので、必ず選任しないといけない。
基発0330第3号(令和5年3月30日)
一部改正基発0306第1号(令和6年3月6日)
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について

「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任し、(中略)呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。

粉じん障害防止総合対策に基づく要請なので、法律義務はない(いわゆる努力義務)
選任条件基発0531第9号(令和4年5月31日)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
上記通達文書

衛生管理者、作業主任者など

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