OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者
保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。
事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)
事業者が留意すべき事項 事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。 |
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 |
事業者は、(化学物質)リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第 12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。以下同じ。)を選任し(以下略)。 (上記)防じんマスク通達及び防毒マスク通達は、本通達をもって廃止する。 ※下線部は当サイトで追記 |
令和5年5月 25 日付け基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」の発出、及び同日付けで防じんマスク通達を廃止したことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところである。作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今般、第10次粉じんの一部を別紙のとおり改正し、「粉じん保護具着用管理責任者」を定め、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとしたので通知する。 |
保護具着用管理責任者 | 粉じん保護具着用管理責任者 | |
選任根拠 | 労働安全衛生規則 第12条の6第1項 | 基発0330第3号(令和5年3月30日) 一部改正基発0306第1号(令和6年3月6日) 第10次粉じん障害防止総合対策の推進について |
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 | 「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任し、(中略)呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。 | |
法律なので、必ず選任しないといけない。 | 粉じん障害防止総合対策に基づく要請なので、法律義務はない(いわゆる努力義務) | |
選任要件 | 労働安全衛生規則 第12条の6第2項2 | 上記通達文書 |
前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 (略) 二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。 | 衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任 | |
保護具に関する知識及び建研を有すると認められる者についての通達文書 | ||
基発0531第9号(令和4年5月31日) | ||
①②省略 ③労働衛生コンサルタント試験に合格した者 ④第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ⑤安衛令第6条第18号から第20号まで及び第22号の作業主任者 18号 特定化学物質作業主任者 19号 鉛業務作業主任者 20号 四アルキル鉛作業主任者 22号 有機溶剤作業主任者&br⑥省略 該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。 | ||
教育 | 基安化発1226第1号(令和4年12月26日)保護具着用管理責任者に対する教育の実施について に規定されている。 (いわゆる「保護具着用管理責任者講習」) | 特になし |