OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

保護具着用管理責任者の歴史

令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前)

事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)

令和4年5月31日 法改正の公布 

関連する通達文書が、法施行前に通達された。

上記公布内容及び通達の問題点

令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定

保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者の違い

保護具着用管理責任者粉じん保護具着用管理責任者
選任根拠労働安全衛生規則 第12条の6第1項基発0330第3号(令和5年3月30日)
一部改正基発0306第1号(令和6年3月6日)
第10次粉じん障害防止総合対策の推進について
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任し、(中略)呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。
法律なので、必ず選任しないといけない。粉じん障害防止総合対策に基づく要請なので、法律義務はない(いわゆる努力義務)
選任要件労働安全衛生規則 第12条の6第2項2上記通達文書
前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任
保護具に関する知識及び建研を有すると認められる者についての通達文書
基発0531第9号(令和4年5月31日)
①②省略
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤安衛令第6条第18号から第20号まで及び第22号の作業主任者
 18号 特定化学物質作業主任者
 19号 鉛業務作業主任者
 20号 四アルキル鉛作業主任者
 22号 有機溶剤作業主任者&br⑥省略

該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。
教育基安化発1226第1号(令和4年12月26日)保護具着用管理責任者に対する教育の実施について に規定されている。
(いわゆる「保護具着用管理責任者講習」)
特になし

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS