#author("2025-02-16T18:07:54+09:00","default:sskv","sskv")
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[[OHSMS/保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者(編集中)]]



#contents


*保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者 [#ed8ce2c7]

保護具着用管理責任者と、粉じん保護具着用管理責任者を混合しているひとが多いので、簡単にまとめた。

**保護具着用管理責任者の歴史 [#l004cd1a]
***令和6年3月31日まで (安衛則第12条の6 保護具着用管理責任者選任 法改正前) [#df2f4bab]
事業者が留意する事項として、防毒マスク、粉じんマスクともに保護具着用管理責任者を選任することが、通達文書で求められている。(法的義務はない)
-通達文書:防毒マスクの選択、使用等について(平成17年2月7日 基発第0207007号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2748&dataType=1&pageNo=1
|事業者が留意すべき事項&br;事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに''防毒マスクを管理する保護具着用管理責任者を指名''し、防毒マスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防毒マスクの適正な保守管理に当たらせること。|
-通達文書:防じんマスクの選択、使用等について(平成17年2月7日 基発第0207006号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2747&dataType=1&pageNo=1
|事業者が留意する事項&br;事業者は、衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに''防じんマスクを管理する保護具着用管理責任者を指名''し、防じんマスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防じんマスクの適正な保守管理に当たらせること。|
-防毒マスク、防塵マスクともに、衛生管理者や作業主任者などから保護具着用管理責任者を選任するとされている。


***令和4年5月31日 法改正の公布  [#m2b624ed]
-厚生労働省令第91号 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000946000.pdf
平成6年4月1日から、化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業者は、保護具着用管理責任者の選任が義務化された。
-労働安全衛生規則 第十二条の六
|化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。|

***関連する通達文書が、法施行前に通達された。 [#v96bbe5a]
-通達文書:防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(令和5年5月25日 基発0525第3号 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001100842.pdf)
|事業者は、%%%(化学物質)%%%リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者(安衛則第 12 条の6第1項に規定する保護具着用管理責任者をいう。以下同じ。)を選任し(以下略)。&br;&br;%%%(上記)%%%防じんマスク通達及び防毒マスク通達は、本通達をもって廃止する。&br;&br; ※下線部は当サイトで追記|

***上記公布内容及び通達の問題点 [#ld15466f]
-防毒マスクに関する保護具着用管理責任者の選任は法改正にて義務化されたい一方、粉じんマスクについては上記通達が廃止されたため、粉じんマスクに関する保護具着用管理責任者を選任する根拠が失わわれた。
-また、防毒マスクと粉じんマスクともに保護具着用管理責任者の名称を使用していたため、本来粉じんマスク等の管理には不要な「保護具着用管理責任者講習」を誤って受講するケースがある。|

***令和6年3月6日 粉じん保護具着用管理責任者の制定 [#mfc474e9]
-粉じん障害防止対策に「粉じん保護具着用管理責任者」が定められ、これまで通りの運用ができるようになった。
-通達文書:「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について 令和6年3月6日 基発0306第1号 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001776802.pdf
|令和5年5月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」の発出、及び同日付けで防じんマスク通達を廃止したことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところである。作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今般、第10次粉じんの一部を別紙のとおり改正し、''「粉じん保護具着用管理責任者」を定め''、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとしたので通知する。|

**防毒マスク(保護具着用管理責任者)と防じんマスク(防じん保護具着用管理責任者)の歴史、選任条件、他(表) [#r5fd94ee]
|日付|防毒マスク&br;保護具着用管理責任者|防じんマスク&br;防じん保護具着用管理責任者|
|平成17年2月7日|TOP:基発第0207007号&br;&br;事業者留意事項として、保護具着用管理責任者を選任|TOP:基発第0207006号&br;&br;事業者留意事項として、保護具着用管理責任者を選任|
|令和5年5月25日|基発第0525第3号&br;&br;(化学物質リスクアセスメントの結果保護具を使用する事業場は)''保護具着用責任者を選任''|基発第0525第3号&br;&br;保護具着用責任者選任に関する記載なし&br;同通達文書をもって上記通達文書が廃止されたため、''防塵マスクに関する保護具着用管理責任者の選任根拠が消滅''|
|令和6年3月6日||基発0306第1号&br&br;「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」に「粉じん保護具着用管理責任者」の選任が記載(選任根拠の復活)|
|令和6年3月6日||基発0306第1号&br;&br;「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」に「粉じん保護具着用管理責任者」の選任が記載(選任根拠の復活)|
|令和6年4月1日|厚生労働省令第91号&br;&br;保護具着用管理責任者の選任が法で義務化||
|選任根拠(最新)|''労働安全衛生規則'' 第12条の6第1項&br;&br;''化学物質管理者を選任した事業者は''、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、''保護具着用管理責任者を選任''(中略)しなければならない。&br;''法律なので、必ず選任しないといけない。''|''第10次粉じん障害防止総合対策の推進について''&br;&br;「粉じん保護具着用管理責任者」を作業場ごとに選任する。保護具着用管理責任者と粉じん保護具着用管理責任者の兼任は差し支えない。&br;粉じん障害防止総合対策に基づく要請なので、''法律義務はない(いわゆる努力義務)''|
|選任要件(法律)|''労働安全衛生規則'' 第12条の6第2項2&br;&br;二 ''保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者''のうちから選任すること。|法には記載なし|
|選任要件(通達)|基発0531第9号(令和4年5月31日)&br;&br;「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。&br;①②省略&br;③労働衛生コンサルタント試験に合格した者&br;④第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者&br;⑤安衛令第6条第18号から第20号まで及び第22号の作業主任者&br; 18号 特定化学物質作業主任者&br; 19号 鉛業務作業主任者&br; 20号 四アルキル鉛作業主任者&br; 22号 有機溶剤作業主任者&br;⑥省略&br;①~⑥に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、保護具の管理に関する教育(基安化発1226第1号(令和4年12月26日)保護具着用管理責任者に対する教育の実施について に規定されている教育。いわゆる「保護具着用管理責任者講習」)を受講した者を選任すること。|''第10次粉じん障害防止総合対策の推進について''&br;&br;衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者''のうちから作業場ごとに選任すること。|

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