作業指揮者(労働安全衛生規則等)
太文字は作業指揮者を定めなければならない作業。 下線は作業指揮者が行う業務。
作業 | 法律・規則等 | 条文 | 備考・基発など(あれば) |
危険物(1) | 安衛則第257条 *1 | 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。 一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮しや光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。 四 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。 | |
危険物(2) (ずい道等の内部) | 安衛則第389条の3 *2 | 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。 一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。 二 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。 イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。 ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。 | |
科学設備等 | 安衛則第275条 *3 | 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。 二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。 (以下略) | |
特定化学物質(1) | 特化則第22条 *4 | 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 (以下略) | 酸欠作業については別途規定 |
特定化学物質(2) | 特化則第22条の2 *5 | 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。 二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 (以下略) | 酸欠作業については別途規定 |
第二種酸素欠乏危険場所 (設備の改造等の作業) | 酸欠則第25条の2 *6 | 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。 二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。 (以下略) | |
クレーン(1) (定格荷重をこえる荷重をかけての使用の作業) | クレーン則23条 *7 | 前項の規定(クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。)にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 一 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。 二 あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。 三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。 | |
クレーン(2) (天井クレーン等の点検等の作業(ただし、点検する天井クレーン等の運転を禁止し、その旨天井クレーン等の操作部分に表示している場合は除く)) | クレーン則30条2 *8 | 事業者は、(中略)天井クレーン等の点検等の作業を行うときは、(中略)当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ(中略)点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。 | 法の趣旨は運転禁止措置がメイン。 「クレーン点検時は運転操作禁止措置をとらないといけない、ただし指揮者がいたら運転禁止措置は省略できる」といった解釈 |